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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)が改正され、第23条5項の定めにより、以下の内容についての情報提供が義務付けられました。
①派遣労働者の数②派遣の役務の提供を受けた者の数③労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合
※マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。
④教育訓練に関する事項